育児休業の関連情報


育児休業とは?

育児休業
育児休業(いくじきゅうぎょう)とは、子を養育する労働者が法律に基づいて取得できる休業のことである。事業所により就業規則などで独自の上乗せ規定を設けられている場合もあるが、本項目では、1991年に制定された育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律によって定められた育児休業について説明する。
育児休業の期間中には、勤務の実態に基づき給与は支給されないか減額されるが、それを補うものとして育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金の支給を受けることができる。法律により定められている労働者の権利であるため、事業所に規定が無い場合でも、申し出により休業することは可能であり、問題がある場合には事業所に対して労働局雇用均等室からの指導がされる。

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
題名=育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
番号=平成3年法律第76号
通称=育児介護休業法
改正=平成16年12月8日法律第160号
効力=現行法
種類=社会保障法、労働法
内容=育児・介護のための休暇取得促進など
関連=
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(いくじきゅうぎょう、かいごきゅうぎょうとういくじまたはかぞくかいごをおこなうろうどうしゃのふくしにかんするほうりつ;平成3年5月15日法律第76号)は、日本の法律である。平成4年(1992年)4月1日に施行された。略称は育児介護休業法。
この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため勤務時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする(1条)。育児休暇などを取りやすくして、少子化対策の意味も込められている。