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精神障害者の関連情報
精神障害者とは?
精神障害者
精神障害者(せいしんしょうがいしゃ)とは、精神疾患(精神障害)を有する個人のことである。
精神障害の日本の法律上の定義は、「統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患」(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条)とされる(「#日本における法律上の定義に関する議論 日本における法律上の定義に関する議論」を参照)。
障害者基本法での精神障害者の定義は「精神障害があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者(第2条)」である。
精神障害者として認定されると、その証明として手帳を交付される。この手帳は正式には「精神障害者保健福祉手帳」というものであるが、表紙には「障害者手帳」とだけ表示されており、表紙を見ただけでは何の障害の手帳なのか分からないようになっている。身体障害者の場合、手帳の表紙に「身体障害者手帳」、知的障害者の場合「療育手帳」と表示されており、表紙を見れば障害の種類がわかる。精神障害の場合、「障害者手帳」とだけ表示されており、表紙だけでは何の障害者なのかが分からないようになっている。表示しない理由は精神障害者のプライバシー保護のためといわれている。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳(せいしんしょうがいしゃほけんふくしてちょう)は、1995年に改正された精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に規定された手帳制度。
これにより、障害者基本法に規定された身体障害・知的障害・精神障害すべてに手帳制度が整った。ただし、精神障害者保健福祉手帳は写真を添付しないことから民間事業者に対する本人確認手段としての効力が低く、他の障害者手帳に比べて優遇制度が少ないことが問題である。
当初、厚生省(当時)としては写真を入れるつもりであったが、精神障害者団体の反対により、写真は入れないことになったものである。平成18年10月交付分からは写真が入ることになり、当分の間、写真のある手帳とない手帳が混在することになる。
精神障害者(せいしんしょうがいしゃ)とは、精神疾患(精神障害)を有する個人のことである。
精神障害の日本の法律上の定義は、「統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患」(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条)とされる(「#日本における法律上の定義に関する議論 日本における法律上の定義に関する議論」を参照)。
障害者基本法での精神障害者の定義は「精神障害があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者(第2条)」である。
精神障害者として認定されると、その証明として手帳を交付される。この手帳は正式には「精神障害者保健福祉手帳」というものであるが、表紙には「障害者手帳」とだけ表示されており、表紙を見ただけでは何の障害の手帳なのか分からないようになっている。身体障害者の場合、手帳の表紙に「身体障害者手帳」、知的障害者の場合「療育手帳」と表示されており、表紙を見れば障害の種類がわかる。精神障害の場合、「障害者手帳」とだけ表示されており、表紙だけでは何の障害者なのかが分からないようになっている。表示しない理由は精神障害者のプライバシー保護のためといわれている。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳(せいしんしょうがいしゃほけんふくしてちょう)は、1995年に改正された精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に規定された手帳制度。
これにより、障害者基本法に規定された身体障害・知的障害・精神障害すべてに手帳制度が整った。ただし、精神障害者保健福祉手帳は写真を添付しないことから民間事業者に対する本人確認手段としての効力が低く、他の障害者手帳に比べて優遇制度が少ないことが問題である。
当初、厚生省(当時)としては写真を入れるつもりであったが、精神障害者団体の反対により、写真は入れないことになったものである。平成18年10月交付分からは写真が入ることになり、当分の間、写真のある手帳とない手帳が混在することになる。