介護保険の関連情報


介護保険とは?

介護保険
『介護保険制度』より : 介護保険制度(かいごほけんせいど)は社会の高齢化に対応し、日本で2000年(平成12年)度から介護保険法により設けられた社会保険制度。
法附則の規定に基づく制度全般の見直し時期を迎え、2006年4月から新たなシステムなどがスタートした。改革の目玉の1つは介護予防を重視したシステムへの転換にある。
予防プランやリハビリによる、要介護状態の軽減、悪化防止を目的とした『新予防給付』と、市町村が予防メニューを実施する『地域支援事業』の2本立て構成になっている。
要介護状態にある人が介護サービスを利用する際、その費用を被保険者から徴収する保険料だけでなく、国・都道府県・市町村が負担する特徴を持つ。現行の制度では、サービス利用者の利用料負担は1割。介護保険サービスの財源は、65歳以上の第1号被保険者と40〜64歳の第2号被保険者が50%、残りの50%を国(25%)と都道府県(12.5%)、市区町村(12.5%)で負担している。

介護保険制度
狭義には、社会の高齢化に対応し、2000年(平成12年)4月1日から施行された日本の社会保険制度。要介護状態又は要支援状態にある人が介護サービスを利用する際、その費用(給付費)を被保険者から徴収する保険料だけでなく、国・都道府県・市町村が負担する特徴を持つ。
以下では、日本の公的介護保険制度について記述する。
高齢化や核家族化の進展等により、要介護者を社会全体で支える新たな仕組みとして2000年4月より介護保険制度が導入された。日本の制度は、おおむねドイツの介護保険制度をモデルに導入されたと言われている。介護保険料については、新たな負担に対する世論の反発を避けるため、導入当初は半年間徴収が凍結され、2000年10月から半額徴収、2001年10月から全額徴収という経緯をたどっている。

介護保険法
題名=介護保険法
番号=平成9年法律第123号
通称=なし
効力=現行法
種類=社会保障法
内容=介護保険について
関連=介護従事者等の人材確保のための介護従事者等の処遇改善に関する法律、老人福祉法、老人保健法、医療法、国民健康保険制度 国民健康保険法、国民年金法
介護保険法(かいごほけんほう;(平成9年12月17日法律第123号)は、要介護者(同法7条3項)等について、介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定めることを目的とする法律である(同法1条)。
第1章 - 総則(第1条~第8条)
第2章 - 被保険者(第9条~第13条)
第3章 - 介護認定審査会(第14条~第17条)
第4章 - 保険給付
第1節 - 通則(第18条~第26条)
第2節 - 認定(第27条~第39条)
*第27条(要介護認定)